令和4年4月改正育児・介護休業法
令和4年度4月に育児・介護休業法が改正されます。
今回は、4月の育児・介護休業法の改正内容について、解説させて頂きます。
令和4年10月からの施工内容の詳細につきましては、こちらの記事で紹介でしております。
▶育児・介護休業法の改正内容と施工内容及び施工日
施工日 | 令和4年4月 | 令和4年10月 | 令和5年1月 |
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内容▷ | ・育休を取得しやすい雇用環境の整備 ・妊娠、出産の申し出をした者に対する個別周知、意向確認の義務化 ・有期雇用労働者の育児、介護休業取得要件の緩和 |
・産後パパ育休の創設 ・育児休業の分割取得 |
・従業員数1,000人を超える企業の育児休業取得状況の公表義務化 |
上記の内容が、主な改正内容になり、より細かなルール等につきましては、厚生労働省のHP等に記載がされています。
上記内容について、個別に見ていきます。
●令和4年4月1日施工
▶育児休業を取得しやすい雇用環境整備
事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置等 ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 ④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |
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※なお、産後パパ育休については、令和4年10月1日以降に対象となります。
①の研修の実施については、全従業員に実施することが望まれますが、少なくとも管理職について研修について実施していなければなりません。
②については、ハラスメントと窓口との併用も可能ですが、その事実を周知しており、制度の説明を適切に行う必要があります。
③については、原則、男女双方の事例をみるのですが、対象者がいない場合については、片方でも問題ないです。
④の周知は、厚生労働省規定例の書式がありますので、それらを用いて、配布等実施する必要があります。
▶妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を「個別」に行わなければならない。
(注)個別に行うという点に注意。
周知事項 | ①育児休業・産後パパ育休に関する制度 ②育児休業・産後パパ育休の申し出先 ③育児休業給付に関すること ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い |
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個別周知・意向の確認方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか |
※上記の産後パパ育休についても、令和4年10月1日から対象。
上記の義務に関しては、「事業主(企業の人事担当者等)に申し出が到達することによって、発生します」。
そのため、噂で他の従業員から「妊娠している」などの話を聞いただけでは、当周知義務は発生しないのではないかと考えられます。
▶有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
現行 |
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(育児休業の場合) (1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない |
▽
令和4年4月1日~ |
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(1)の要件を撤廃し、(2)のみに ※無期雇用労働者と同様の扱い (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可) ※※育児休業給付についても同様に緩和 |
改正後の育児・介護休業法では、労使協定を締結しなければ、「引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者」について、除外できなくなりました。
また、現状、当協定で既に「従業員」を対象としている場合で、有期雇用労働者も含めて除外する場合、改めて労使協定を締結する必要性があるとの見解があります。
また、就業規則の変更等についても必要となる可能性があります。
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