令和4年10月施行産後パパ育休等について
令和4年10月1日より、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得が可能になります。
企業によっては、就業規則の変更等も生じる可能性があるため、注意が必要です。
改正内容と、現行の内容の違いは以下の通りです。(厚生労働省より)
産後パパ育休(R4.10.1~) 育休とは別に取得可能 |
育休制度 (R4.10.1~) |
育休制度 (現行) | |
---|---|---|---|
対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで(※1) |
原則1か月前 | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して 2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲(※2) で休業中に就業することが可能 |
原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | ━ | 育休開始日を 柔軟化 |
育休開始日は1歳、 1歳半の時点に 限定 |
1歳以降の再取得 | ━ | 特別な事情がある場合に限り 再取得可能(※3) |
再取得不可 |
(※1)雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
(※2)具体的な手続きは以下①~④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
③労働者が同意
④事業主が通知
なお、就業可能日等には上限があります。
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
(※3)1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。
●就業規則等の変更について
令和4年10月1日時点で、申出期限を2週間前までとする産後パパ育休の制度をスタートさせ、その後になってその期限を1か月前にする場合については、労使協定の締結に加え、就業規則の変更(不利益変更に該当するため。)の手続きも必要となります。
そのため、2週間の申出期限では対応が厳しいとあらかじめ思う場合については、申出期限を1か月前までにするように準備する必要があります。
今回の法改正では、雇用環境の整備や、個別周知・意向確認など、対応すべき事項が増えているため、また、改正内容につき、就業規則の変更や労使協定の締結、各種書式の準備等を行う必要があります。
特に令和4年10月1日以降は、育児休業の取得自体が、複雑化するため、従業員さんに制度に対する理解を深め、改正法施工後にスムーズに対応できるように準備すべきです。
●育児休業の分割取得
改正法により、育児休業の分割取得が2回まで可能となりました。
また、1歳以降の延長、1歳6か月以降の延長についても、改正前は育児休業開始日を1歳、1歳6か月の時点に限定していたため途中で育児休業を交代することができなかったが、改正法では、育児休業の開始日が柔軟化されたため、途中交代が可能になりました。
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