建設業許可について
本日は、建設業許可の一般建設業許可についてお話させて頂きます。
1.建設業許可とは?? |
---|
一般の建設業許可とは、「軽微な建設工事」のみ請け負う場合を除いて、必要です。
軽微な建設工事とは工事の1件の請負金額が500万未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。
また、請負金額500万については、消費税等を含めた金額です。
建設業許可をとることについてのメリットにつきましては
①軽微な建設工事を超える500万円以上の工事を受注できる
②発注者、ゼネコン等の元請業者によっては、建設業許可を取得していないと発注しない場合がある
③建設工事を受注、施工技術があること
など、様々なメリットがあります。
2.建設業許可の要件 |
---|
建設業許可を取得するためには、次の4つの要件をすべて満たさなければなりません。
①経営能力があること(経営業務の管理責任者がいること) |
---|
②技術力がること(営業所ごとに専任の技術者がいること) |
③誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと) |
④財産的基礎又は金銭的信用があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること) |
上記の要件について、細かく見ていきましょう。
▼①経営業務の管理責任者の要件
次のいずれかに該当することが必要 (イ) 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 (ロ) (イ)と同等以上の能力を有すると認められた者(以下の通り) ▶許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ▶許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有する者 ▶許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する者 ▶その他国土交通大臣が(イ)と同等以上の能力を有すると認められる者 |
また、新規で建設業許可を取得する場合、経営業務の管理責任者の経験年数の以下の確認資料が必要になります。
▷確定申告書控
▷履歴事項全部証明書
▷工事実績を確認する書類等
上記の▷工事実績を確認する書類等については
▶一式工事→請負契約原本5年分
▶専門工事→契約書、請求書、注文等で工事内容が明記された原本又は写し、および、工事に係る入金記録のある預金通帳(原本)5年分
の書類が必要となってきます。
こういった確認資料につきましては、県ごとにローカルルールが存在し、必要書類が異なる可能性があります。
地域によっては、上記5年分の書類については、1年ずつの証明でよかったり、または、1箇月ごとの証明が必要になる事があります。
※近年、埼玉県では、この5年分の確認資料について、3月以上の期間があいている場合について、5年に通算されない可能性があり、要件が若干厳しくなりました。
▼専任技術者の資格要件
次の(イ)~(ハ)のいずれかに該当することが必要 (イ)学校卒業+一定期間の実務経験者 ▷高卒(所定学科)+5年以上 ▷大卒(所定学科)+3年以上 例):土木工学科、電機工学科など (ロ)10年以上の実務経験者 (ハ)国家資格者等 ▽例 ・1,2級建築施工管理技士 ・1,2級管工事施工管理技士 ・1,2級造園施工管理技士 など |
専任技術者の資格要件についても確認資料が必要となります。こちらについては、(ハ)のケースについては、証明するのが容易なのですが、(イ)、(ロ)については、確認書類を揃えるのは中々手間となります。
以上(ハ)→(イ)→(ロ)の順に確認資料を揃える時間がかかります。
▼誠実であること
建設業法 (許可の基準) 第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一~二(略) 三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 (以下略) |
というように、法律に規定されています。
実際については、この誠実性が不十分で許可が通らないという事は、少ないかと思われます。
▼財産的基礎又は金銭的信用があること
次の(イ)~(ハ)のいずれかに該当することが必要 (イ)自己資本の額が500万円以上であること入力 (ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること (ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること |
▷(イ)の自己資本とは、法人であれば貸借対象表の純資産合計額をいいます。
▷500万円以上の資金調達能力とは、簡単にいうと金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等により確認します。
その他にも、建設業許可を取得するには、欠格要件に該当していないかなども確認する必要があります。
建設業許可の書類については、書類量も相当量あり、揃えるのも中々骨の折れる作業です。
実際に手引きを読まれても分かりづらい部分が多く、ご自身が許可要件に該当しているのか分からない場合も多いです。
当事務所では、そういった建設業許可・更新の他、その他経営事項審査・入札についても対応しております。
また近年の働き方改革等により建設業者の方々も労務管理(労災、社会保険等)についても無視できない状況になりました。
当事務所では、社会保険労務士として、企業様の労務管理も行わせて頂いているため、ただ許可・更新の手続きをするだけでなく、そういった面でも他の行政書士事務所さんに比べて対応できる面もございます。
埼玉県、群馬県で建設業許可関連で、ご不明点おありでしたら、当事務所にお問い合わせ下さい。