建設業許可の欠格要件



 建設業許可を取得される際、注意しなければならない点が、「建設業法に定める欠格要件に該当しないこと」です。

 

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▶建設業法に定める欠格要件とは?

 

の欠格要件のいずれにも該当しない事

①許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき

②法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次の要件に該当しているとき

(ア)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

(イ)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

(ウ)②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者

(エ)建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(オ)禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(カ)建設業法、建築基準法、労働基準法等を建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 上記の要件が「建設業法に定める欠格要件に該当していないこと」です。

 

 注意すべき点としましては、建設業許可の要件である、経営業務の管理責任者等が該当していない事は、勿論、法人にあっては、その「役員の方々についても上記欠格要件に該当していないこと」です。

 

 なお、専任技術者であり、法人の役員の方でない場合については、上記欠格要件については規定されていません。

 

 まず、建設業許可を取得される方々について、法人で役員の方々がいらっしゃる場合や、代表取締役ご自身の方についても、上記の欠格要件に該当していないかを、確認する必要があります。

 

 

 

 


 

 当事務所では、建設業許可・更新の他、その他経営事項審査・入札についても対応しております。


 また近年の働き方改革等により建設業者の方々も労務管理(労災、社会保険等)についても無視できない状況になりました。
 当事務所では、社会保険労務士として、企業様の労務管理も行わせて頂いているため、ただ許可・更新の手続きをするだけでなく、そういった面でも他の行政書士事務所さんに比べて対応できる面もございます。


 埼玉県、群馬県で建設業許可関連で、ご不明点おありでしたら、当事務所にお問い合わせ下さい。

 

2022年05月04日