産前産後・育児休業について
本日は、産前産後休業・育児休業の取り扱いと法令のご説明をさせて頂きます。
出産手当金(健康保険)について |
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まず、出産手当金についてですが、これは、出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)出産日の翌日以後56日までの間で、休んだ日について支給されます。
※出産日が出産予定日より後になった場合、出産予定日から出産日までの期間も支給対象となります。
①出産予定日に出産、またはそれより早く出産
②出産予定日より遅れて出産
出産手当金の1日あたりの額は、下記の通りです。
支給開始以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3 |
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高額療養費(健康保険)について |
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トラブルなく、通常分娩での出産の場合は対象になりません。
帝王切開や、吸引分娩の出産については、費用が高額になることが考えられるため、従業員さんの所得区分によって限度額が異なりますが、一定の自己負担限度額を超えた部分については、高額療養費の給付を受けられます。
育休中の保険料免除(健康保険・社会保険) |
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育児休業期間中については、従業員さんが労働できない事から基本的に給与は発生しない事が多いです。
そのため、社会保険料についてはどうするのかという事ですが、これは、会社が年金事務所に申出を行う事で会社、本人負担分の双方が免除されます。
この免除期間については、育児休業開始前の従前の標準報酬月額として取り扱われるため、健康保険の給付や、将来の年金額は厚生年金保険料を納付したものとして取り扱われます。
免除の期間については、育児休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)とされています。
育児休業給付金(雇用保険) |
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育児休業給付金については、原則として、子供が1歳になる日の前日まで支給されます。(場合によっては、1歳6月、2歳まで)
育児休業給付金の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。
なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
※育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。
育児休業給付金の金額については、1日当たり原則として
育休取得前6か月間の給与÷180(賃金日額)×67%(※) |
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※育児休業を取得してから6か月経過した後は50%
なお、育児休業中に給与が支払われる場合については、減額または不支給になる事があります。
当申請につきまして、原則として2か月に1回支給申請することとなっております。
育児休業から復帰した場合の月額変更 |
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育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の要件を満たす事で、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
当申請を行うことで、給与が減額した場合については、将来の年金額の減額を防ぐことが可能ですが、注意すべき点は、健康保険にはこの特例は適用されないため、傷病手当や、第2子の出産手当が減少する可能性があるという事です。
その他、保険料の支払いなどでもメリット、デメリットが生ずる場合があるので、注意が必要です。
※当申請については、従業員さんからの申出により行うもので、原則として任意となります。
育児休業については、制度自体を把握するのが、難しく、提出書類が多い事から頭を抱えている方はとても多いです。
書類についても分かりづらい部分が多いため、分からない部分については、当事務所、または、お近くのハローワーク、年金事務所にお問い合わせ下さい。
当事務所では、助成金の案内・申請、事業所の労務管理、手続き代行、給与計算、就業規則の作成、建設業の許可・更新(入札・経審含)、古物商許可申請代行、その他各種許認可なども行っております。 埼玉県や群馬県などでお困りの方 は 、当事務所へお気軽にお問い合わせください。