割増賃金の計算方法

本日は、当事務所でもご相談の多い、割増賃金の計算方法や、月給の定め方について記載させて頂きます。

 

まず、法内残業及び、法外残業について説明します。

 

法内残業とは??

 

 所定労働時間は、労働基準法で1日8時間、週40時間の枠内で決められています。この時間を超えて労働すると、原則は、法外労働時間となり、時間外割増賃金が発生するのは、ご存じの方は多いと思われます。

 

 では、例えば就業規則や、労働契約書で1日の所定労働時間が7時間で定められている場合で、実際に1日8時間働いたとすると、「別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。」とされています。

 

 これについて、別段、時間外割増賃金は発生しないですが、上記の例で、月給制の労働者の方だとすると、就業規則で別段の定めがない場合につきましては、月給で定められた賃金を月平均の所定労働時間で除した金額が、上記の「通常の労働時間の賃金」になります。

 

 なお、1月の平均の所定労働時間とは、「(365日ー1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間」で算出し、これを12で割ったものです。

 


 

法外残業の割増率

 

 上記の労働基準法で定められた、1日8時間、1週40時間を超えた場合については、原則として、以下の割増率が適用されます。

 

労働 割増率
法定時間外労働 25%
深夜労働 25%
法定休日労働 35%
法定時間外労働+深夜労働 50%
法定休日労働+深夜労働 60%
1か月に60時間を超える法定時間外労働(2023年3月までは大企業のみ) 50%
1か月に60時間を超える法定時間外労働+深夜労働(2023年3月までは大企業のみ) 75%

 

 上記、深夜労働は午後10時から午前5時までの労働をいい、法定休日労働とは、労働基準法によって与えることが義務づけられている週1回の休日をいいます。

 

 そして、表題の割増賃金の計算方法ですが、下記の最低賃金の計算方法(月給÷1か月の所定労働時間)で時間単価を算出し、そこに割増率を乗じる形になります。

 

(例)

月給250,000円

年間休日土日のみの105日

1日の所定労働時間8時間

残業時間20時間

一時間あたりの時間単価▶ 250,000÷173.33=1,442
残業1時間あたりの時間単価▶ 1,442×1.25=1,803

残業20時間の割増賃金▶ 1,803×20=36,060

となり、

 

月給250,000円

割増手当36,060円

合計286,060円

 

となります。

 

法定休日労働の定義

 

 よくご相談されるもので多いのが、例でいうと、「土曜日、日曜日が所定休日の事業所の場合で土曜、日曜日のどちらか働かせた場合でも3割5分以上の賃金を支払わなければならないのですか。」というご質問です。

 

 これについては、3割5分の割増賃金を支払わなければならないのは、法定休日であり、法定外休日の労働に3割5分以上の割増賃金を支払う必要はありません。この場合ですと、土曜日か日曜日のどちらかを実際に休んだのであれば、それを法定休日として扱い、1日も休まなかった場合については、暦週の最終日である日曜日を法定休日と扱うことになります。(就業規則やその他に別段の定めがある場合除く。)

 

 ただし、上記の例でも、週法定労働時間を超える時間外労働が発生している場合については、2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

 

 

最低賃金の計算方法

 

 毎年の最低賃金の底上げにより、月給制の労働者の基本給が最低賃金を割っている事業所をたまに見かけます。

 

 月給制の給与の場合、時間単価の計算をされいる方が少なく、気づかない内に最低賃金を割っているケースが多いです。

 

 月給制の時間単価の算出方法は以下の通りです。

 

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額

 

例でいうと、埼玉県の事業所で、

・基本給13万、職務手当3万

・年間休日は、週休2日の毎週土日のみ

・1日の所定労働時間8時間

・令和3年の埼玉県最低賃金956円

 

130,000(基本給)+30,000(職務手当)=160,000

※通勤手当や、皆勤手当てなどは最低賃金の計算から除外されます。

 

 これを、上記計算式にあてはめると

(160,000×12か月)÷(260日×8時間)=923円<956円

となり最低賃金額未満になっているため、毎年の最低賃金額の改定で違反しないよう、注意しないといけません。

 


 

この他にも、賃金計算については、思わぬところで、未払い賃金が発生している事が多くあるため、現在の給与規定、計算方法が正しいのかをしっかりと確認する必要があります。

 

 当事務所では、助成金申請の他、事業所の労務管理、手続き代行、給与計算、就業規則の作成、建設業の許可・更新(入札・経審含)、古物商許可申請代行、その他各種許認可など も行っております。埼玉県や群馬県などでお困りの方は 、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

2022年01月06日