両立支援等助成金(出生時両立支援コース)




 本日、ご紹介する助成金は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)です。

 この助成金については、2017年度にできた助成金で、男性労働者が、育児休業または育児目的休暇を取得した場合でそれぞれ申請することができます。

 


 

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)とは?

 

①概要と金額

 

 男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業の利用があった事業主に対し、支給するものです。

 当コースでは、男性労働者の「育児休業」、「育児目的休暇」の2パターンの支援方法があります。

※対象となる手続きや、賃金の取り扱いについては、就業規則等に規定され、その規定範囲内で運用していることが必要です。

 

  中小企業 中小企業以外
1人目の「育児休業」※1 57万円
(72万円)
28.5万円
(36万円)
個別支援加算 10万円
(12万円)
5万円
(6万円)
2人目以降の「育休取得」※2
※育児休業取得期間に応じての額を支給
・5日以上14日未満
 14.25万円(18万円)
・14日以上1か月未満
 23.75万円(30万円)
・1か月以上
 33.25万円(42万円)
・14日以上1か月未満
 14.25万円(18万円)
・1か月以上2か月未満
 23.75万円(30万円)
・2か月以上
 33.25万円(42万円)
個別支援加算 5万円
(6万円)
2.5万円
(3万円)
育児目的休暇の導入・利用※3 28.5万円
(36万円)
14.25万円
(18万円)

※1 当該事業主で初めて生じた男性育児休業取得者が対象です。1人限り支給。

※2 1事業所当たり1年度10人まで支給。過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象となります。

※3 1事業主当たり1回のみ支給となります。

上記()内は生産性要件を満たした場合の支給額です。

 


 

②対象となる事業主

 

 事業主が、次の(イ)および(ロ)を実施した場合に受給することができます。

 

(イ)、対象労働者の休業開始前に、育児休業制度等を就業規則等(育児休業規定等)に規定しており、一般事業主行動計画を作成・届出し、男性が育児休業または育児休暇を取得しやすい職場風土づくりに取り組むこと。

 

(ロ)、(イ)の取組後、子の出生後8週間(子の出生日当日含む57日間)に連続した5日以上(中小企業以外は14日以上)育児休業または子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、5日以上(中小企業以外は8日)育児休暇を取得すること。

 


 

③対象となる労働者

 

雇用保険被保険者として雇用される男性労働者で、子の出生後8週間以内に連続した5日以上の育児休業または出生前6週間から出生後8週間の期間中に、5日以上の育児休暇を取得する労働者

 


 

④個別支援加算とは

 

 上記の②、③に加え、以下のすべての取組を育児休業の申出日までに行った場合に、助成金に加算されます。

 

(イ)対象の男性労働者に対して、育児・介護休業法21条に基づき育児休業に関連する制度(※1)に係る事項を、メール等又は書面により対象男性労働者に個別に周知・交付を行っていること(※2)

 

(ロ)対象男性労働者に対し、育児休業取得を促すための個別面談を行うこと

 

(ハ)対象男性労働者の上司に対し、対象男性労働者に育児休業取得を促している旨の説明を行うこと

 

(ニ)上司に対し、対象労働者に交付した(イ)の書面等を提示すること

 

※1、休業中および休業後の待遇や労働条件、子の看護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、所定労働時間の短縮等措置

※2、職場風土づくりの取組とは別の取組になります

 


 

⑤手続きの流れ

 

育児休業育児目的休暇制度等を就業規則等(育児休業規定等)に規定

          ↓

一般事業主行動計画を作成、届出

          ↓

③行動計画を両立支援のひろば等に公開

          ↓

育児休業育児目的休暇の取得開始前日までに社員に対し、資料の配布等

          ↓

育児休業取得開始前日までに個別支援加算を実施※1

          ↓

⑥出産後8週間以内に育児休業連続して5日以上取得または、出産前6週間または出産後8週間以内に育児目的休暇を5日以上取得

          ↓

⑦育児休業開始日または育児目的休暇を取得した5日目の翌日から2か月以内に支給申請

          ↓

⑧助成金入金

 

※1、個別支援加算については、育児休業に加算されるもので、育児目的休暇は対象では無い点に注意。

 


 

 両立支援等助成金(出生時両立支援コース))については、 配偶者が出産する前に取組を開始する必要があるため、配偶者が妊娠したら会社に報告してもらえると手続きがスムーズにすみます。また、男性の育児休業がとれる企業は少ないため、若手男性社員の定着率が高まる事があるため、そういった定着を望むのであれば、導入するのがオススメです。


 また、助成金の申請については、就業規則や、賃金台帳、出勤簿等の書類が必要になることがあり、これらの書類に不備があったりすると、助成金申請が通らない可能性があります。 そのため、 普段からの労務管理ができているかが、非常に重要な問題となってきます。 この他にも助成金申請については、細かい条件があるため、詳しくは、管轄の行政庁などで確認して頂くか、当事務所にお問 い合わせください。


 当事務所では、助成金申請の他、事業所の労務管理、手続き代行、給与計算、就業規則の作成、建設業の許可・更新(入札・経審含)、古物商許可申請代行、その他各種許認可なども行っております。埼玉県や群馬県などでお困りの方は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

2021年12月19日