残業時間が月60時間を超える場合
時間外労働が月60時間を超える場合にその超えた時間について適用される割増賃金率(50%以上)は、中小事業主への適用が猶予されてきましたが、この猶予措置は、令和5年3月31日をもって廃止され、令和5年4月1日以降は、中小事業主でも、時間外労働が月60時間を超える部分について50%以上の割増賃金を支払わなければならなくなりました。
【深夜業務と重なる場合】
上記時間外労働時間が60時間を超えていて、かつ深夜労働(22:00~5:00)がある場合
深夜割増賃金率25%以上 + 時間外割増賃金率50%以上 = 75%以上
【法定休日との関係】
上記60時間の時間外労働の算定にあたっては、法定休日についてはカウントされません。
注意すべき点は、法定休日はカウントしないが指定休日についてはカウントされる点です。
そのため、法定休日とそれ以外の休日については明確に分けておかれる事をオススメ致します。
【60時間を超えた部分を有給休暇を付与する方法】
事業場にて労使協定を締結すれば、時間外労働が60時間を超えた場合に、50%に引き上げられた部分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与することが可能です。(以下、代替休暇と呼ぶ。)
◆代替休暇は、1日また半日単位で、時間外労働が1か月60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内に与える。
◆代替休暇を取得するかどうかの労働者の意向確認の手続、取得日の決定方法、割増賃金の支払日等を協定で定めておく。
上記の代替休暇を利用する事で、法令の遵守および事業所内の有給休暇取得率の向上等にもなるため、労働者の方とよく話し合ったうえで協定することが望ましいです。
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