令和4年キャリアップ助成金変更点
以前、令和3年度の使いやすい助成金としてキャリアップ助成金(正社員化コース)をご紹介させて頂きましたが、令和4年4月1日より受給要件に変更がありましたので、ご紹介させていただきます。
▶令和4年度変更点
▷有期から無期の廃止
まず、令和3年度の時点で有期雇用労働者か無期雇用労働者への転換が休止されましたが、令和4年度になり、明確に廃止されました。
▷正社員定義の変更
また、令和4年度10月1日以降の正社員転換につきましては、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
現行 | 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 |
---|---|
改正後 | 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る |
上記の変更点が今回に改正で負担がかなり大きくなるポイントだと思われます。
まず、現行につきましては、正社員化し、賃金を3%アップさせることが要件で、これが負担になる程度でしたが、今回につきましては、さらに「昇給」+「退職金or賞与」が追加された事により、当助成金をご活用できる企業が限られてきたのかとは思います。
▷非正規雇用労働者定義の変更
また、正社員と異なる雇用区分の就業規則等が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。
現行 | 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者 |
---|---|
改正後 | 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者 |
上記定義変更につきましては、改めて就業規則等を変更する必要があります。
つまり正社員との待遇を明確に設けていないと認められなくなりました。
その他有期雇用労働者の契約期間についても明確な記載がないと無期雇用労働者の扱いになったりなど細かい部分についても変更がありました。
とはいえ、令和4年度の助成金の中でも比較的活用しやすい助成金であることには変わりありません。
現在、非正規雇用労働者を雇われていて、今後正社員化し、賞与等を支給したいとお考えの方につきましては、是非ご活用して頂きたい助成金でもあります。
当事務所では、 助成金の案内・申請、事業所の労務管理、手続き代行、給与計算、就業規則の作成、建設業の許可・更新(入札・経審含)、補助金の提案・申請、その他各種許認可 なども行っております。
また、遠方のお客様につきまして、ZOOM対応なども可能です。 会社の労務管理や相談、許認可等でお困りの方 は 、当事務所へお気軽にお問い合わせください。