65歳超雇用推進助成金
令和4年度の助成金で、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用推進コース)が令和3年度からリニューアルして再度登場しました。
当助成金は、令和3年度に非常に人気であったため、年度の途中で受付停止となりました。
今年度も、非常に人気になる可能性が高いため、60歳以上の高齢者を雇用している企業は、是非、ご活用して頂きたい助成金となります。
▶助成金概要
当助成金は、定年や、継続雇用年齢の引上げ等の取り組みを実施した企業が対象となります。
引上げ年齢や、対象の雇用保険被保険者の数によって助成額が異なります。
▶支給要件
⑴ 令和4年度4月1日以降に、就業規則等に、次の①~④のいずれかを実施したこと。 ①65以上への定年引上げ ②定年の定めの廃止 ③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 ④他社による継続雇用制度の導入(一定の要件あり) ※上記①~④を実施する場合、実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満である場合でないと支給対象になりません。 |
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⑵ 上記⑴の制度を規定した際に経費を要したこと。 |
⑶ 上記⑴の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。 |
⑷ 申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する以下のいずれかの措置を実施している事業主であること。 ①職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 ②作業施設・方法の改善 ③健康管理、安全衛生の配慮 ④職域の拡大 ⑤知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 ⑥賃金体系の見直し ⑦勤務時間制度の弾力化 |
⑸ 上記⑴の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしないこと。 |
⑹ 法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと。 |
⑺ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。 |
▶助成金額
▶申請の流れ
⑴ 外部(社労士等)から就業規則等の有料相談、作成を受ける |
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⑵ 上記⑴の内容の決定及び、労働者代表への意見確認 |
⑶ 定年引上げ、または、継続雇用年齢引上げ実施 |
⑷ 就業規則を労働基準監督署へ届出 |
⑸ ⑴の費用を外部(社労士等)に支払い |
⑹ 申請書の作成、提出 |
⑺ 助成金の支給 |
助成金の要件については、年々厳しくなっているのが現状です。
昨年度に人気であった助成金であっても、翌年度には、厳格化されるため、ご活用を検討されている場合については、早期にご活用される事をオススメ致します。
当事務所では、 助成金の案内・申請、事業所の労務管理、手続き代行、給与計算、就業規則の作成、建設業の許可・更新(入札・経審含)、補助金の提案・申請、その他各種許認可
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