従業員数51名以上の会社(社会保険)
令和4年10月1日より、以下のように社会保険の適用が拡大されます。
▷現在:①従業員数501人以上の会社 ②週所定労働時間20時間以上 ③月額賃金が88,000円以上 ④2か月を超える雇用の見込みがある ⑤学生ではない |
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▷令和4年10月~:上記①が101人以上 ▷令和6年10月~:上記①が51人以上 |
▶週所定労働時間20時間以上について
改正前では、従業員数500人以下であれば、週所定労働時間が30時間(正社員の週所定労働時間の3/4以上)以上の方が強制加入の要件でしたが、令和4年10月より従業員数101人以上の会社についても週所定労働時間が20時間以上であれば強制加入の要件になりました。
また、令和6年10月からについては、週所定労働時間が51人以上の会社につきましても、週所定労働時間が20時間以上の場合も強制加入となり、いずれこの「従業員規模の要件は、無くなるのではないか」と個人的に感じております。
▶月額賃金88,000円以上
月額88,000円以上も要件の一つであり、これについては、現在の最低賃金の状況だと、週所定労働時間が20時間で働かれている方については、地域によっては、88,000円に達しない可能性があります。
例えば時給1,000円で週20時間の契約でお勤めされている方だと、
1,000(時給)×20(週所定労働時間)×4.3(1か月平均の週数)=86,000円 |
当事務所は埼玉県のため、埼玉県につきましては、時給1,000円以上の企業もよくみられ、今回の改正につきましては、従業員数101人以上の企業につきましては、社会保険に加入される従業員さんが増加されると思われますが、例えば群馬県などにつきましては、最低賃金も埼玉県に比べて低い事から、時給自体も若干低い企業も多いです。
そういった時給が例えば950円だとし、週所定労働時間20時間で契約されいる方につきましては、契約通り働いていると月額88,000円に達しないため、強制加入の要件には該当しない事になります。
950(時給)×20(週所定労働時間)×4.3(1か月平均の週数)=81,700円 |
こういった地域によっての状況については、今後の最低賃金の上昇により、いずれ統一性がでるとは思われますが、現段階では個々の労働者の方との契約が大切になるのではないかと思います。
当事務所では、助成金の案内・申請、事業所の労務管理、手続き代行、給与計算、就業規則の作成、建設業の許可・更新(入札・経審含)、補助金の提案・申請、その他各種許認可なども行っております。
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