自家用自動車を5台以上使用されいる会社
令和4年4月1日および、同年10月1日より道路交通法施行規則の一部改正が施行されます。
これは、自家用自動車(白ナンバー車)を使用する事業所において、安全運転管理者が従来から課されていた運転者に対する酒気帯びの有無を確認する義務規定をより明確化するものです。
つまり、今回の改正で適用されるのは、自家用自動車を使用する事業所で、安全運転管理者を選任しなければないらない事業所に限定されています。
▶安全運転管理者とは??
▽安全運転管理者等の選任
自動車の使用者は、以下のいずれかに該当する各事業所において、安全運転管理者や、それに加えて安全運転管理者の業務を補助する副安全運転管理者を選任しなければなりません。
(安全運転管理者を選任する必要がある場合) ・自動車運転代行業者である ・自家用自動車を5台以上使用している ・乗車店員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している |
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(副安全運転管理者を選任する必要がある場合) ・自家用自動車を20台以上使用している ※副安全運転管理者は、20台ごとに1人選任する必要がある。 |
▽安全運転管理者等の届出
使用者は、安全管理者等を選任した場合、以下の条件をいずれも遵守して、選任した旨を届出なければなりません。
(1)届出は選任から15日以内 (2)必要書類の準備(①安全運転管理者等選任届出書/②戸籍抄本または本籍の記載のある住民票の写し/③運転免許証の写し/④運転記録証明書) |
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▽安全運転管理者の業務
安全運転管理者は、その管理下の運転者に対し、運転者の適正把握、運行計画の作成、交替運転者の配置、異常気象時等の措置、点呼および日常点検、運転日誌の備え付け、安全運転指導の業務を行う義務のほか、本改正で、新たに、酒気帯びの有無の確認および記録の保存義務が明確にかされることとなりました。
▽安全運転管理者等講習
安全運転管理者および副安全運転管理者は、日々の安全運転管理業務に加え、年に一度、公安委員会が開催する安全運転管理者等講習を受講しなければなりません。
▶改正後の変更点
▽令和4年4月1日施行 ・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯の有無を確認すること ・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること |
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▽令和4年10月1日施行 ・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと ・アルコール検知器を常時有効に保持すること |
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