65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

 

 ※令和3年度時点の助成金ですので、要件が変更されている可能性があります。

 

 本日、ご紹介する助成金は、意外と知られていないが、内容がとても魅力的な助成金です。

 それが65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)です。

 

 


 

65歳超雇用推進助成金とは?

 

①概要と金額について

 

 本助成金は、50歳以上で通算雇用期間が6か月以上、5年以下の50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換し6か月以上経過することで支給申請できる助成金です。

 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の有期→無期が廃止された事により、50歳以上の労働者さんを無期雇用転換する際に、是非ご活用して頂きたい助成金です。

 

※なお、無期雇用労働者への転換とは契約期間のある雇用契約を契約期間のない雇用契約にすることです。

 

 

<助成金額>

 

・対象労働者1人につき48万円(60万円

 

・()内については、生産性要件を満たした場合の金額です。

・当助成金は、1年度につき、10人まで転換することができます。


 


 

対象となる事業主

 

⑴計画書提出日前日までに、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること

 

高年齢者の雇用管理措置(賃金体系の見直しや、勤務時間制度の弾力化など)を就業規則に規定し、実施すること

 

転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、事業主都合により解雇(退職勧奨含む)をしていないこと

 

 


 

③対象となる労働者

 

⑴申請事業主に雇用されいる通算雇用期間が6か月以上で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること

 

⑵無期雇用への転換日において、64歳以上の者でないこと

 

⑶転換日から雇用保険被保険者(所定労働時間20時間以上)であること

 

 


 

④手続きの流れ

 

⑴管轄支部の都道府県高齢・障害者業務課への事前相談、指導

        

就業規則に転換に関する条文、高年齢者の雇用管理措置に関する条文を追加

        

⑶認定申請期間(計画実施期間の開始日から起算して6か月前の日から2か月前の日まで)に管轄支部の都道府県・障害者業務課に計画書を作成し、提出

        

計画認定を受ける

        

有期契約から無期契約への転換

        

⑹6か月経過し、賃金を支払った日の翌日から2か月以内(支給申請期間)に支給申請

        

助成金の支給決定

 

 

 


 

 上記で記載した助成金については、キャリアアップ助成金に支給要件が似ていますが、異なる部分も多いです。特にキャリアアップ助成金と違って賃金を3%上げる要件がないので、負担が少ないです。


 また、助成金の申請については、 就業規則や、賃金台帳、出勤簿等の書類が必要になることがあり、これらの書類に不備があったりすると、助成金申請が通らない可能性があります。
そのため、普段からの労務管理ができているかが、非常に重要な問題となってきます。


 この他にも助成金申請については、細かい条件があるため、詳しくは、管轄の行政庁などで確認して頂くか、当事務所にお問い合わせください。



 当事務所では、助成金申請の他、事業所の労務管理、手続き代行、給与計算、就業規則の作成、建設業の許可・更新(入札・経審含)、古物商許可申請代行、その他各種許認可なども行っております。

 埼玉県や群馬県などでお困りの方は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。




2021年11月24日